○印南町小公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年5月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、印南町小公園設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第13号)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 町長は、施設ごとに管理者を設け、印南町小公園の維持管理について、委託をすることができる。

2 管理者は、管理委託契約書に定められた条項を遵守しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

印南町小公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年5月19日 規則第12号

(平成10年5月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年5月19日 規則第12号