○印南町海岸保全区域管理条例施行規則
昭和39年10月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、印南町海岸保全区域管理条例(昭和39年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一般平面図
(2) 漁業協同組合又は利害関係を有する者があるときはその者の意見書
(3) 求積図、実測平面図
(4) 工作物を新築又は増築する場合は、工事計画説明書、設計書施設の構造図
(5) 土砂の採取又は土地の掘さくの場合は、平面図及び横断面図
(申請書の記載事項変更)
第4条 条例及びこの規則に基づいて許可を受けた者は、その申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、速やかにその理由を記載して町長の許可を受けなければならない。
(占用期間の満了等)
第5条 占用期間が満了した場合、又は占用期間内においてその占用を廃止した場合は、原状に復するとともにその満了又は廃止の日から10日以内に、様式第4号により町長に届け出なければならない。
(占用料及び土石採取料の還付請求)
第6条 条例第5条第4項ただし書により占用料及び土石採取料等の還付を求めようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第7条 土石の採取及び官有地の占用等、すべて町長の行う許可について許可証を交付する。
(標柱等の掲示等)
第8条 許可を受けた者は、許可期間中その行為をする場所に、標柱又は掲示板(様式第5号)を設け、当該区域を明示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。