○印南町専用水道の設置に関する条例

昭和47年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、本町に専用水道を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 専用水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

滝ノ岡専用水道

大字島田のうち滝ノ岡地域の一部

(料金の支払義務)

第3条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 料金は、次のとおりとする。

種別

料率

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用栓

一般用

10立方メートルまで

733円

83円

特別指定用

10立方メートルまで

835円

103円

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか、供給条件その他専用水道の給水に関する事項については、印南町水道事業給水条例(平成10年条例第7号)の規定に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第32号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から施行日の属する月末までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

印南町専用水道の設置に関する条例

昭和47年3月23日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年12月1日 条例第24号
昭和52年3月23日 条例第12号
昭和54年7月10日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和61年2月10日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第32号
平成3年3月22日 条例第8号
平成4年3月24日 条例第16号
平成9年9月22日 条例第27号
平成11年2月26日 条例第2号
平成15年6月19日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第15号
平成27年3月27日 条例第16号
平成28年12月16日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第9号