○印南町消防団条例
昭和34年9月18日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の任用、定員、懲戒、分限、服務、その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 印南町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、印南町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は印南町内の全域とする。
(任命)
第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本町に居住又は勤務する年齢満18年以上であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときはこの限りでない。
(2) 団長の場合は町長、団員の場合は団長の求めに応じ、志操堅固、身体強健であって団員たるに足る者であること。
(定員)
第4条 団員の定数は、225人とする。
(退職)
第5条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難い場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃により過員を生じた場合
2 団員は、前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(服務)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し服務に就かなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外のほかの行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり多数集合して飲酒してはならない。
(規律)
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもと上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重じ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応、接待を受け、若しくはこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬は、印南町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第6号)に定めるところにより支給する。
(手当)
第15条 団員には、次の手当を支給することができる。
(1) 出動手当
(2) 警戒手当
(3) 訓練手当
(4) 点検手当
(5) その他臨時必要と認めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。