○印南町立武道館設置及び管理運営に関する規則

平成12年3月27日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、印南町立武道館設置及び管理運営に関する条例(昭和58年条例第12号)第4条及び第9条の規定に基づき、印南町立武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(委任)

第2条 武道館の館長は、印南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委任を受けて所轄に属する施設設備を管理する。

(使用時間)

第3条 武道館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長は、特別の事情があると認めた場合、使用時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始(1月1日から4日まで)

(2) 年末(12月28日から31日まで)

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事情により館長が臨時に必要と認め、教育委員会の承認を得た日。

(使用の許可)

第5条 武道館の使用の申請は、様式第1号の使用許可申請書を使用の3日前までに提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 武道館の使用の許可は、使用許可申請書を受理した順序によってするものとし、様式第2号の使用許可書を公布する。

3 2以上の使用許可申請が同時に提出されたときは、抽選によってその順序を定める。

4 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定によらないことができる。

(使用の不許可)

第6条 武道館の使用目的又は内容が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取り消し及び中止)

第7条 使用許可後、次の各号の一に該当する理由があるときは、その使用の取り消し又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(2) 条例、規則に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(賠償)

第8条 使用者が設備・その他の物件を使用中に棄損し、又は滅失したときは、何人の行為であっても使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町立武道館設置及び管理運営に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 収入役の在職期間においては、第3条の規定による改正後の印南町立武道館設置及び管理運営に関する規則様式第2号中「会計管理者領収印」とあるのは、「収入役領収印」とする。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町立武道館設置及び管理運営に関する規則

平成12年3月27日 教育委員会規則第9号

(令和4年2月22日施行)