○印南町生活排水対策の推進に関する条例施行規則
平成13年1月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、印南町生活排水対策の推進に関する条例(平成12年条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(合併処理浄化槽の性能基準)
第2条 条例第2条第4号の規定により、合併処理浄化槽の性能基準は、印南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年要綱第1号)第3条第2号の定めるところによる。
(町民に対する財政支援)
第3条 条例第7条の規定により、設置基数は、印南町合併処理浄化槽設置整備事業の補助計画範囲内において、財政支援を行うものとする。
(水質の基準)
第4条 条例第8条の規定により、印南町下水処理施設排出水又は、生活排出水及び営業排出水等を公共用水域に排出する場合の水質基準を、次のとおり定めるものとする。
種類 | 水質基準 | 備考 | |||
BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | その他排出物質等 | ||
印南町下水処理施設排出水 | 5以下 | 10以下 | 5以下 | 水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)による。 | 集合処理施設 |
合併処理浄化槽排出水 | 水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)による。 |
| |||
一般生活排出水 | 水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)による。 |
| |||
営業排出水 | 水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)による。 | 特定事業所を除く。 |
※ BOD(mg/l):生物化学的酸素要求量 COD(mg/l):化学的酸素要求量 SS(mg/l):浮遊物質量
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。