○町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成14年3月27日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を、教育委員会の教育長及び事務局職員、議会事務局の職員及び農業委員会事務局の職員に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 町長は、別表第1に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ委任する。

(補助執行事務)

第3条 町長は、別表第2に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ補助執行させるものとする。

(運用)

第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱いについては、印南町財務規則(平成11年規則第4号)及び印南町決裁規程(平成14年訓令第1号)の規定に準じて運用する。

(協議)

第5条 教育委員会、議会事務局及び農業委員会は、第2条及び第3条に規定する事項であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成18年度予算執行にかかるものについては、改正前の町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則の規定を適用する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則は、平成24年度以降の予算執行に係る事務に適用する。

別表第1(第2条関係)

委任職員

委任事務

教育委員会教育長

(1) 委員会の所掌に属する学校その他教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し又は製作した物品を処分すること。

(2) 委員会の所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(3) 委員会の所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(4) 委員会の所掌事務に係る1件の所要経費予定額30万円未満の契約及び検査に関すること。

別表第2(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

教育委員会教育長

(1) 配当を受けた予算の10万円以上30万円未満の執行に関すること。

(2) 交際費の支出に関すること。

(3) 寄附願の受領に関すること。ただし、負担付寄附は除く。

教育委員会課長

(1)配当を受けた予算の10万円未満の執行に関すること。

議会事務局長

(1)配当を受けた予算の10万円未満の執行に関すること。

農業委員会事務局長

(1)配当を受けた予算の10万円未満の執行に関すること。

町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成14年3月27日 規則第17号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月27日 規則第17号
平成19年3月9日 規則第7号
平成20年4月25日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第14号
平成24年6月15日 規則第17号