○印南町道路占用料徴収条例施行規則

平成15年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び印南町道路占用料徴収条例(昭和42年条例第8号)の規定に基づき、町道(道路の附属物を含む。以下同じ。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の申請)

第2条 町道の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(次項において「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略させることができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示する平面図

(2) 占用物件(工作物又は施設を含む。)を設置するときは、その構造図及び縦横断図

(3) 占用に伴う工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計仕様書

(4) 他の法令により官公署の許可を要するものについては、その許可書の写し

(占用料の算定方法)

第3条 占用料の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(2) 占用料の合計が10円未満の場合は10円とする。

(3) 占用単位が1平方メートル未満のものは1平方メートル、1メートル未満のものは1メートルに繰り上げるものとする。

(内容の変更)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者は、第2条の規定に準じ、更に町長の許可を受けなければならない。

(1) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。

(2) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。

(3) 占用地の原状を変更しようとするとき。

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者たる法人が解散し、又は合併したとき。

(3) 相続により占用を継続したとき。

(4) 占用期間を短縮したとき。

(原状回復)

第6条 占用期間が満了したとき、若しくは占用を廃止したとき、又は占用を取り消されたときは、占用者は、自費をもって占用物件を除去し、町道を原状に回復した後、道路占用廃止届を町長に提出し、その検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合には、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、占用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 占用者が法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 町道に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 町道の構造又は町道その他の道路(以下「町道等」という。)の交通に著しい支障が生じたとき。

(4) 公益上その他町長において必要があると認めるとき。

(5) 詐偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項の場合における損失は、占用者の負担とする。

(権利義務の譲渡)

第8条 占用者は、占用区域を他人に使用させ、又はその権利を譲渡することができない。ただし、やむを得ずこれを他人に使用させ、又はその権利を譲渡しようとするときは、譲渡人及び譲受人が連署の上、申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項ただし書の規定により許可を受けた場合は、譲受人は、譲渡人の占用に関する一切の権利義務を継承したものとみなす。

(工事の施行方法)

第9条 占用に関する工事の施行方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 工事中は、現場に責任ある工事監督者を配置すること。

(2) 占用物件の保持に支障を及ぼさないための必要な措置を講ずること。

(3) 町道を掘削する場合においては、溝掘り又はつぼ掘りの方法によるものとし、えぐり掘りの方法によらないこと。

(4) 原則として町道の一側は、常に通行することができるようにすること。

(5) 工事現場には、さく又は覆いを設け、夜間においては赤色灯をつけ、その他町道等の交通の危険を防止するための必要な措置を講ずること。

(6) 人家の軒先に接近して町道を掘削する場合は、居住者の出入りを妨げないための必要な措置を講ずること。

(7) 掘削により生じた残土は、町道の敷地外に搬出し、処理すること。

(8) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。

(9) 工事は、しゅん工を町長に届け出て、その検査を受けること。

(工事の時期)

第10条 占用に関する工事の時期は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 他の占用に関する工事又は町道等に関する工事の時期を勘案して適当な時期とすること。

(2) 町道等の交通に著しい支障を及ぼさない時期とすること。特に町道を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間帯とすること。

(町道の復旧方法)

第11条 占用のため町道を掘削した場合におけるその復旧方法は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 掘削土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。

(2) 掘削土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行った後、埋め戻すこと。

(3) その他町長の指示する方法

第12条 占用者は、占用のため町道に損傷を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、その復旧方法等について町長の指示を受けなければならない。

(占用料の免除)

第13条 占用物件が、公共の用に供するもの及び日常生活に欠くことの出来ないものについては、その占用料を免除するものとする。ただし、電柱は除く。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 印南町道路占用料徴収条例施行規則(昭和50年規則第8号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、既に許可を受けて道路を占用している者は、この規則の規定による手続きを経て許可を受けたものとみなす。

4 この規則の施行の際、道路占用許可申請書を提出している者は、この規則により許可の申請をしたものとみなす。

(平成17年規則第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

印南町道路占用料徴収条例施行規則

平成15年2月13日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)