○印南町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成15年9月26日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、印南町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年条例第14号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第2号の規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいうものとする。

(1) 電柱、電線、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場、その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店、その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請手続)

第3条 条例第4条第2項の規定により法定外公共物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)又は工事施工申請書(様式第1号―2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書又は工事施工申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の使用にあっては、面積求積図

(5) 構造図及び諸詳細図

(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(8) その他町長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 町長は、条例第4条第3項の規定により、法定外公共物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、使用許可書(様式第2号)又は工事施工許可書(様式第2号―2)を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 法定外公共物の使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条第1項の規定により期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了日の1月前までに、期間更新許可申請書(様式第3号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 使用者は、条例第4条第1項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第4号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けた者は、権利譲渡等承認申請書(様式第4号―2)を町長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 条例第11条の規定により使用者の地位を承継した者は、すみやかに使用承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第9条 条例第12条第2項の規定により、工事が完了したときは、ただちに工事完了届(様式第6号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(行為の終了等の届出)

第10条 条例第13条の規定による届け出は、取り消し、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に使用終了届(様式第7号)を町長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。

(用途廃止の申請手続)

第11条 条例第17条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、用途廃止申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の用途廃止申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理者が申請するとき)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 住民票

(4) 印鑑証明書

(5) 隣接土地所有者一覧表

(6) 土地登記簿謄本

(7) 同意書

(8) 公図の写し

(9) 付近見取図

(10) 現況写真

(11) 実測平面図及び横断図面

(12) 求積図

(13) 誓約書

(払下げ及び譲与)

第12条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価をもとに、町長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。

2 前項の場合において、払下げを受けようとする者が国若しくは他の地方公共団体、その他の公益上必要と認めたときは、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和45年条例第19号)に準じるものとする。

(申請書及び届書の提出)

第13条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。

(その他)

第14条 この規定に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成15年9月26日 規則第13号

(令和4年2月21日施行)