○印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

平成16年2月17日

規則第4号

第1条 印南町国民健康保険税条例(昭和43年条例第7号)施行のため必要な文書の様式は、別記に掲げるところによるものとする。

第2条 その他、国民健康保険税の賦課徴収に関する事項の文書の様式は、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年規則第2号)様式を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規程により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則様式第1号中「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、「印南町会計管理者指定代理金融機関」とあるのは「印南町収入役指定代理金融機関」とする。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第1号及び様式第2号の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第4号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第2条の規定による改正前の印南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第4条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の児童手当印南町事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の印南町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町日常生活用具の給付等に関する規則及び第14条の規定による改正前の印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

平成16年2月17日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年2月17日 規則第4号
平成19年3月14日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第19号
平成21年10月7日 規則第20号
平成24年1月25日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第5号
平成30年6月18日 規則第21号
令和4年2月21日 規則第4号
令和5年12月26日 規則第24号