○印南町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、印南町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(排水設備計画の承認)

第2条 条例第9条の規定による町長の承認を受けようとする者は、排水設備計画承認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着工15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる事物を表示したもの)

(2) 平面図・縦断図(平面図には、次の事項を表示しなければならない)

 道路境界及び本管の位置

 建物の間取り、水道、井戸の位置及び大きさ

 排水管の位置、内径、延長及び勾配

 汚水マスの位置

 その他必要な事項

(3) 工事設計書

(4) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を承認したときには排水設備計画承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第3条 条例第12条の規定による、検査を受けようとする者は工事完了後7日以内に完了検査願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による検査済証は、様式第4号のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第13条の規定による使用開始、休止、廃止、変更、又は休止中のものを再開しようとするときは、届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届け出を受理した場合は、その旨を様式第6号により、届出人に通知するものとする。

(使用料)

第5条 条例第14条の規定に基づく別表第3の一般家庭では基本料金と家族人数割料金、事業所等では基本料金と従業員人数割料金とする。

2 条例第14条の規定に基づく別表第3の基本料金は、施設の供用開始3年以後排水設備を設置していない使用者についても徴収する。

3 特別な事由があり使用料の一部又は全部の免除を願いたい者は、町長に申請することが出来る。

4 町長は、第5条第3項の規定により、使用料免除の申請があった場合、受理、不受理について回答するものとする。

5 使用料算定の基礎となる家族人数及び従業員人数は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・変更・再開)(様式第5号)があった翌月より見直しするものとする。

(新規の加入)

第6条 条例第15条の規定により、新たに施設の使用を希望する者は、新規加入申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申し込みを受理した場合、その結果を様式第8号又は様式第9号により通知するものとする。

3 新規加入者が、加入の承諾通知を受けた時は、加入承諾書交付日より10日以内に加入金を町に納めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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印南町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)