○印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第6号

(排水設備計画の承認)

第2条 条例第9条の規定による町長の承認を受けようとする者は、排水設備計画承認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着工15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる事物を表示したもの)

(2) 平面図・縦断図(平面図には、次の事項を表示しなければならない)

 道路境界及び本管の位置

 建物の間取り、水道、井戸の位置及び大きさ

 排水管の位置、内径、延長及び勾配

 汚水マスの位置

 その他必要な事項

(3) 工事設計書

(4) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を承認したときには排水設備計画承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第3条 条例第12条の規定による、検査を受けようとする者は工事完了後7日以内に完了検査願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による検査済証は、様式第4号のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第13条の規定による使用開始、休止、廃止、変更、又は休止中のものを再開しようとするときは、届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届け出を受理した場合は、その旨を様式第6号により、届出人に通知するものとする。

(使用料)

第5条 条例第14条の規定に基づく別表第3の一般家庭では基本料金と家族人数割料金、事業所等では基本料金と従業員人数割料金とする。

2 条例第14条の規定に基づく別表第3の基本料金は、施設の供用開始3年以後排水設備を設置していない使用者についても徴収する。

3 特別な事由があり使用料の一部又は全部の免除を願いたい者は、町長に申請することが出来る。

4 町長は、第5条第3項の規定により、使用料免除の申請があった場合、受理、不受理について回答するものとする。

5 使用料算定の基礎となる家族人数及び従業員人数は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・変更・再開)(様式第5号)があった翌月より見直しするものとする。

(新規の加入)

第6条 条例第15条の規定により、新たに施設の使用を希望する者は、新規加入申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申し込みを受理した場合、その結果を様式第8号又は様式第9号により通知するものとする。

3 新規加入者が、加入の承諾通知を受けた時は、加入承諾書交付日より10日以内に加入金を町に納めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第6号

(令和4年2月21日施行)