○印南町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成17年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、印南町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる事物を表示したもの)
(2) 平面図・縦断図(平面図には、次の事項を表示しなければならない)
ア 道路境界及び本管の位置
イ 建物の間取り、水道、井戸の位置及び大きさ
ウ 排水管の位置、内径、延長及び勾配
エ 汚水マスの位置
オ その他必要な事項
(3) 工事設計書
(4) その他町長が必要とする書類
3 特別な事由があり使用料の一部又は全部の免除を願いたい者は、町長に申請することが出来る。
4 町長は、第5条第3項の規定により、使用料免除の申請があった場合、受理、不受理について回答するものとする。
5 使用料算定の基礎となる家族人数及び従業員人数は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・変更・再開)届(様式第5号)があった翌月より見直しするものとする。
3 新規加入者が、加入の承諾通知を受けた時は、加入承諾書交付日より10日以内に加入金を町に納めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。