○印南町農業集落排水処理施設の管理に関する条例第11条の規定に基づく指定業者の指定等に関する規則
平成17年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、印南町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく指定業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次に掲げる資格を有する者(以下「責任技術者」という。)を置かなければならない。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条の規定に基づく2級配管技能士(建築配管作業)の資格を有する者又は建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定に基づく2級管工事施工管理技士の資格を有する者若しくはそれ以上の資格を有する者
(2) 和歌山県下水道排水設備工事責任技術者資格を有する者
(指定の申請)
第3条 工事業者として指定を受けようとする者は、農業集落排水設備工事指定業者認定申請書(様式第10号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票(抄本)
(2) 営業所を確認できる図書(平面図、付近見取図、写真)
(3) 責任技術者名簿
(4) 責任技術者証の写し(第10条第2項の規定により交付を受けたもの)
(5) 責任技術者との雇用関係を証明する書類
(6) 機械器具調書
(7) 工事経歴書
(指定業者の認定)
第4条 指定業者の認定は、前条の規定に基づく申請のあった者の中から町長が認定する。
2 町長は、指定業者として認定した者に対し指定業者認定証(様式第11号)を交付する。
3 指定業者は、営業を廃止し又は認定を取り消されたとき、或いは認定の効力をなくしたときは、直ちに指定業者認定証を町長に返納しなければならない。
(認定の有効期間)
第5条 指定業者認定の有効期間は、認定の日から5年間とする。
(指定業者の義務)
第6条 指定業者は、条例及び関係規則を遵守し次に掲げる義務を負う。
(1) 排水設備工事の新設、増設、改良等の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備工事の施工に際し、町への諸手続きの代行をも依頼された場合は、速やかに所定の手続きを行わなければならない。
(3) 工事は、誠実かつ迅速に行い完了後は、町長の完了検査を得なければならない。又、確認を得た結果指摘を受けた事項については、請負人の責任において指摘事項に対処しなければならない。
(4) 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、責任が指定業者にないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 営業所を移転したとき。
(2) 組織を変更したとき。
(3) 責任技術者に異動があったとき。
(4) 営業を廃止したとき。
(5) 指定業者認定証を紛失又はき損した場合
(1) 関係条例、規則に違反したとき。
(2) 不当に高いと思われる工事費を要求したとき。
(3) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(4) 第6条の義務に違反したとき。
(5) その他、指定業者としてふさわしくない行為があったとき。
(責任技術者登録の申請)
第9条 責任技術者の登録を受けようとする者は、農業集落排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第16号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票(抄本)
(2) 写真(申請日から3ヶ月以内に撮影した上半身・脱帽のもの)2枚
(3) 第2条の責任技術者としての要件を証する書類の写し(新規登録者の場合)
(4) 第2条の責任技術者としての要件を証する書類及び責任技術者更新講習受講修了証の写し(登録更新の場合)
(責任技術者の登録)
第10条 責任技術者の登録は、前条の規定に基づく申請のあった者の中から町長が審査したうえ行う。
2 町長は、責任技術者として登録した者に対し責任技術者証(様式第17号)を交付する。
3 責任技術者は、排水設備工事に従事しなくなったとき又は登録を取り消されたとき或いは、登録の効力をなくした場合は、直ちに責任技術者証を町長に返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第11条 責任技術者登録の有効期間は、認定の日から5年間とする。
(責任技術者の義務等)
第12条 責任技術者は、次の義務を負う。
(1) 責任技術者は、関係法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い排水設備工事の設計、施工及び監理にあたらなければならない。
(2) 責任技術者は、当該責任技術者が担当した工事が竣工したときは、町長が実施する完了検査に立ち会わなければならない。
(3) 排水設備の工事に関する業務に従事するときは、農業集落排水設備工事責任技術者証を常に携帯し、要求があったときは提示しなければならない。
(1) 住所を移転したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 排水設備工事に従事しなくなったとき。
(4) 責任技術者証を紛失又はき損した場合
(1) 関係条例、規則に違反したとき。
(2) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(3) 第12条の義務に違反したとき。
(4) 責任技術者更新講習の受講を怠った者
(5) その他、責任技術者としてふさわしくない行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。