○印南町役場庁議規程
平成20年11月7日
規程第9号
(設置)
第1条 町政の基本方針、重点施策及び重要な事務事業の執行に関し、審議、協議及び総合調整を行い、町政の円滑かつ適正な執行を図るため、庁議を置く。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、課長会議及び課内会議とする。
(課長会議)
第3条 課長会議は、町長、副町長及び教育長並びに会計管理者、印南町分課設置条例第1条に規定する各課(室)の課(室)長、教育課長及び教育次長(以下「課長等」という。)で構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を課長会議に出席させ、又は意見等を求めることができる。
3 課長会議は毎月1日に町長が開催する。ただし、事情があるときは期日を変更し、若しくは臨時に開催し、又は中止することができる。
4 課長会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 町政基本方針及び重点施策に関すること
(2) 町議会に付議又は報告すべき案件に関すること
(3) 前号による議員質問への答弁に関すること
(4) 課内会議にかかる重要事項に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること
5 課長等は、課長会議に諮る案件について様式第1号により、その開催日の5日前までに総務課長に通知しなければならない。
6 課長会議の庶務については、総務課長が担当する。
(課内会議)
第4条 課長等は、前条第4項で付議された内容について、課長会議のあった翌日に課内会議を開催し所属職員に周知徹底を行うものとする。ただし特別な理由がある場合は、期日を変更して開催することができる。
2 前項のほか、課長等は、課内事務連絡を必要とする事項について課内会議の議題とすることができる。
3 出先機関等を掌握する課長等においては、出先機関の長をして前2項に規定する会議を出先機関において別に実施することができる。
4 課長等は、課内会議の内容について特に報告すべき事項があった時は、様式第2号により、課内会議開催の日から3日以内に副町長に報告するものとする。
5 本条に定めるもののほか、課内会議の開催に必要な事項は、課長等が別に定める。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。