○印南町工事請負契約指名停止規程

平成20年10月31日

規程第7号

(指名停止)

第1条 町長は、競争入札参加資格者(以下「有資格業者」という。)別表第1別表第2、及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、印南町建設工事請負業者選定審査会は、工事の請負契約のため選定を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を選定してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に選定しているときは、選定を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があると認めたときは、別表各号に定める指名停止の期間を1/2まで短縮することができる。

2 町長は、有資格業者について極めて悪質な事由、又は極めて重大な結果を生じたと認められる事実があるときは、別表各号に定める指名停止の期間を2倍まで延長することができる。

3 町長は、指名停止期間中の有資格業者について、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認められたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第4条 町長は、第1条若しくは第2条の規定により指名停止を行い、第3条第3項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が印南町の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(下請負等の禁止)

第5条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が印南町の契約にかかる工事の一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承諾してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第6条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条、第3条関係)

印南町内の区域において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事)

 

1 印南町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内

2 印南町内の区域における工事で前号に掲げるもの以外(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内

(契約違反)

 

3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

4 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内

5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

6 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内

7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内

別表第2(第1条、第3条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が町関係職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われた日まで。

2 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が町関係職員等に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から2ヶ月以上12ヶ月以内

3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から1ヶ月以上9ヶ月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 印南町と締結した請負契約に係る工事に関し、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。

当該認定をした日から3ヶ月以上9ヶ月以内

5 印南町内の区域における業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2ヶ月以上12ヶ月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内

9 印南町発注工事に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。

当該認定をした日から3ヶ月

別表第3(第1条、第3条関係)

暴力団排除対策関係

措置要件

期間

印南町建設工事等暴力団排除に関する措置規程に基づく、指名除外の対象となり、入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。

 

1 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6ヶ月

3 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供給するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。

当該認定をした日から6ヶ月

4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められたとき、又、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6ヶ月

5 暴力団関係者であることを知りながら、これを不正に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6ヶ月

印南町工事請負契約指名停止規程

平成20年10月31日 規程第7号

(平成20年10月31日施行)