○印南町交通指導員条例
平成21年3月23日
条例第3号
印南町交通指導員条例(昭和49年条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 印南町における道路交通の秩序及び安全を保持するため、印南町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全機関との密接な連携を図り、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
2 指導員は、任務に従事するときは、常に規則で定める交通指導員証を携帯しなければならない。
(定数)
第3条 指導員の定数は、17名以内とする。
(任免)
第4条 指導員は、次に掲げる要件に該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 人格高潔、身体強健であって、かつ、指導力を有する者
2 町長は、指導員が指導員としての適格性を欠くに至ったと認めるときは、これを解任することができる。
(任期)
第5条 指導員の任期は、3年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
(身分及び報酬等)
第6条 指導員は、非常勤の特別職とする。
2 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支払方法は、印南町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第6号)の定めるところによる。
(貸与品)
第7条 町長は、指導員にその任務を遂行するために必要な被服類を貸与するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。