○印南町公共施設等整備基金条例施行規則
平成22年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町公共施設等整備基金条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めのある場合を除くほか、印南町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。
(基金台帳)
第3条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(準用規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。