○印南町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町子ども医療費の支給に関する条例(平成21年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録)

第2条 条例第5条の規定による受給資格の登録は、印南町子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)により行う。

(受給資格証の交付)

第3条 町長は、前条による登録申請のあった場合は、内容審査のうえ、条例第3条に規定する支給対象者であると認めるときは、当該登録希望者を受給資格者として登録し、様式第2号による印南町子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付する。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、印南町子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給資格証の提示)

第4条 前条に定める受給資格者が対象となる子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(支給の方法)

第5条 条例第6条第1項の規定による支給の申請は、印南町子ども医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発する領収書等を添えて行う。

2 条例第6条第3項の規定による印南町子ども医療費の支給は、受給資格者の指定した金融機関への振込みにより行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 前項の支給は、条例第6第1項の規定により申請された日の属する月の翌月に行うものとする。

4 条例第6条第4項の規定による支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第7条による届出は、印南町子ども医療費受給資格内容変更届(様式第5号)及び印南町子ども医療費受給資格喪失届(様式第6号)により行う。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給資格証を町長に返還しなければならない。

(台帳等の整備)

第9条 町長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。ただし、第1号に掲げる書類に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、第1号に掲げる書類の作成を省略することができる。

(1) 子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳

(2) 子ども医療費支給台帳

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第9号

(令和4年2月21日施行)