○印南町長の職務代理者設置規程

平成22年9月22日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、職務代理者を設置する場合における基準等について定めるものとする。

(設置基準)

第2条 町長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。

(1) 海外に2週間以上旅行する場合

(2) 町外に旅行し、長期にわたり各種通信手段を使用することができない場合

(3) 病気その他の事由によりその職務を自ら行うことができない場合

2 副町長は、町長が欠けたとき又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において町長自ら設置することが困難と認められるときは、職務代理者を設置するものとする。

3 総務課長は、前項の規定により副町長が職務代理者を設置する場合において副町長が第1項各号に該当するとき又は欠けたときは、職務代理者を設置するものとする。

(職務代理者の指定)

第3条 職務代理者は、法第152条第1項の規定により副町長とする。

2 副町長が前条第1項各号に該当するとき又は欠けたときは、印南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和57年規則第6号)の規定による上席の職員を職務代理者とする。

(告示)

第4条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、告示を行うものとする。ただし、町長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者がこれを行うものとする。

2 前項の規定による告示する事項は、職務代理者の氏名及びその設置期間とする。ただし、同項ただし書の規定による職務代理者が告示を行う場合で、設置期間を設けることが困難であると認められるときは、設置期間の明示を省略するものとする。

(関係機関への通知)

第5条 職務代理者は、次に掲げる機関に対し通知を行うものとする。

(1) 和歌山県知事

(2) 和歌山県町村会

(3) 和歌山県内各市町村

2 前項の規定による通知する事項は、職務代理者名、設置期間及び設置理由とする。ただし、設置期間を設けることが困難であると認められるときは、設置期間の記載を省略することができる。

(公文書等の取扱い)

第6条 職務代理者を設置したときは、町長名で作成する全ての公文書、諸証明書及び各種契約書等については、職務代理者名でこれを行うものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

印南町長の職務代理者設置規程

平成22年9月22日 規程第6号

(平成22年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年9月22日 規程第6号