○印南町若者定住促進条例施行規則

平成23年3月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、印南町若者定住促進条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(賃貸住宅の登録等)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則の定めにより登録された住宅は、次のとおりとする。

2 条例第3条第1号の事業に賛同する本町内の賃貸住宅又は賃貸アパートを経営し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が所有する住宅で、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅として登録するもの。

(1) 町税、使用料等について滞納のない者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)により不動産賃貸による収入を申告する者

3 前項に規定する賃貸住宅の登録を受けようとする者は、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅登録申込書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 市町村の徴収金等完納証明書(様式第19号)

(3) 住宅の位置図及び平面図

(4) 賃貸住宅の登記事項証明書等の写し

(5) その他町長が必要とする書類

4 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、当該所有者等に若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅登録完了(不可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 町長は、前項の規定による手続を完了したときは、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅台帳に登録するものとする。

(若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅台帳の登録事項の変更)

第3条 所有者等は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なく、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅登録の抹消)

第4条 町長は、所有者等から若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅台帳登録抹消届出書(様式第4号)の提出があったときは、住宅台帳の登録を抹消するものとする。

2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業対象住宅台帳登録抹消通知書(様式第5号)により、所有者等に通知するものとする。

(対象者)

第5条 条例第4条に規定する対象者は、次項又は第3項に揚げる者とする。ただし、印南町の職員は除く。

2 条例第3条第1号の対象者は、印南町住民基本台帳に登録され、本町内の賃貸住宅等に5年以上継続して居住を確約できる満16歳以上、45歳未満の者で、町税、使用料等の滞納のない者とする。

3 条例第3条第2号の対象者は、前項の規定に定めるもののほか、次の各号に該当する者とする。

(1) 本町内に、自己が居住するために延床面積70平方メートル以上280平方メートル以下の住宅を新築又は購入した者

(2) 住宅取得及び改築費が1000万円以上費用を要した者

(助成金の額)

第6条 条例第5条第1項に定める助成金の額は、次のとおりとし、入居者が毎月支払う実質家賃で、勤務先事業主から支払われる住宅手当を控除した額が25,000円以上の世帯。ただし、敷金、共益費及び駐車場使用料等直接の家賃とは認められない経費は除く。

家賃助成金の表

世帯種別

家賃助成等の額

単身世帯

実質家賃に100分の30以内を乗じて得た額 上限10,000円

同居世帯

実質家賃に100分の40以内を乗じて得た額 上限15,000円

同居世帯(夫婦又はひとり親で小学生までの子どもを含む世帯)

実質家賃に100分の50以内を乗じて得た額 上限20,000円

2 条例第5条第4項に定める助成金の額は100万円とする。

(申請)

第7条 条例第3条第1号に規定する事業の助成金の交付を受けようとする者は、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金交付申請書(様式第6号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(世帯全員)

(2) 町の徴収金等完納証明書(様式第16号)

(3) 入居する賃貸住宅の平面図(間取り図)

(4) 入居する賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(5) 賃貸借契約に基づく家賃納付が確認できる書類

(6) 住宅手当支給証明書(様式第17号)(住宅手当を受けている者全員)

(7) 定住誓約書(様式第18号)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 条例第3条第2号に規定する助成金の交付を受けようとする者は、若者定住促進新築住宅等取得助成交付申請書(様式第7号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(世帯全員)

(2) 町の徴収金等完納証明書(様式第16号)

(3) 新築住宅等に係る登記事項証明書の写し

(4) 住宅の平面図

(5) 工事請負契約書(新築・改築)

(6) 住宅等取得売買契約書(中古住宅)

(7) 工事等の竣工写真

(8) 新築等取得金額を証する領収書等

(9) 定住誓約書(様式第18号)

(10) その他町長が必要とする書類

(決定・不決定)

第8条 町長は、前条第1項及び第2項による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたとき、又は不適当と認めたときは、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金交付決定(不決定)通知書(様式第8号)及び若者定住促進新築住宅等取得助成金決定(不決定)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第9条 若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金の交付決定を受けた者は、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金請求書(様式第10号)により年2回(9月、3月)町長に助成金を請求することができるものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振込により助成金を支払うものとする。

3 町長は、年2回(9月、3月)の支払決定の基準日において、町徴収金等を滞納しているとき、又は請求書を提出しないときは、助成金を支給しないものとする。

4 若者定住促進新築住宅等取得助成金の交付決定を受けた者は、若者定住促進新築住宅等取得助成金請求書(様式第11号)により町長に助成金を請求することができるものとする。

5 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振込により助成金を支払うものとする。

(資格の喪失)

第10条 第8条により若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金の交付決定を受けた者が、次に該当したときは、助成金交付を受ける資格を喪失する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃助成金等を受けたとき。

(異動届)

第11条 第7条に規定する交付決定者の申請書記載内容に変更を生じたとき、又は前条第1号に該当したときは、速やかに当該異動等の内容を記した若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金交付事由異動届(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

(変更決定)

第12条 町長は、前条の異動届を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金交付変更決定通知書(様式第13号)により、当該届出をした者へ通知するものとする。

(返還命令等)

第13条 町長は、虚偽の申請など不正な手段で若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金及び若者定住促進新築住宅等取得助成金の交付を受けたことが発覚したときは助成金交付決定者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定による助成金の返還を求めるときは、若者定住促進賃貸住宅等家賃助成金返還命令書(様式第14号)及び若者定住促進新築住宅等取得助成金返還命令書(様式第15号)により助成金交付決定者に通知するものとする。

3 第5条第2項の規定による5年以上継続して居住しない場合の助成金の返還額は次のとおりとする。

居住期間

返還金等の額

備考

1年未満

交付された助成金の額に100分の100を乗じて得た額


1年以上2年未満

交付された助成金の額に100分の70を乗じて得た額


2年以上3年未満

交付された助成金の額に100分の50を乗じて得た額


3年以上4年未満

交付された助成金の額に100分の30を乗じて得た額


4年以上5年未満

交付された助成金の額に100分の10を乗じて得た額


4 第5条第3項の規定による5年以上継続して居住しない場合の助成金の返還額は次のとおりとする。

居住期間

返還金等の額

備考

1年未満

1,000,000円


1年以上2年未満

700,000円


2年以上3年未満

500,000円


3年以上4年未満

300,000円


4年以上5年未満

100,000円


(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号を改める規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町若者定住促進条例施行規則

平成23年3月22日 規則第5号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成23年3月22日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第3号
平成28年12月16日 規則第20号
平成30年5月29日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第13号
令和3年12月24日 規則第20号