○印南町民間活力を利用した賃貸住宅建築促進条例施行規則
平成23年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町民間活力を利用した賃貸住宅建築促進条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の場合は、登記事項証明書及び直近の決算書
(2) 個人の場合は、委託する建築業者の登記事項証明書及び直近の決算書
(3) 賃貸住宅家賃に関する誓約書(様式第2号)
(4) 賃貸住宅の平面図、立面図及び配置図
(5) 市町村民税等(法人市町村民税)納税証明書
(6) 賃貸住宅建築に伴う借入金契約書及び償還計画表の写し(該当者)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 法人の場合は、登記事項証明書及び直近の決算書
(2) 個人の場合は、委託する建築業者の登記事項証明書及び直近の決算書
(3) 賃貸住宅の平面図、立面図及び配置図
(4) 市町村民税等(法人市町村民税)納税証明書
(5) 賃貸住宅建築に伴う借入金契約書及び償還計画表の写し(該当書)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 町税、使用料等について滞納のない者
(2) 印南町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書(平成22年11月16日合意)に定める排除措置の対象となる法人等でないこと。
(貸借契約等)
第5条 賃貸住宅建築用地の無償貸付決定を受けた者(以下「無償貸付決定者」という。)は、速やかに賃貸住宅建築用地無償貸借契約書(様式第4号)により町長と契約を締結しなければならない。
2 無償貸付決定者は、前項の規定により契約したときは、契約後1年以内に住宅を建築しなければならない。
3 無償貸付決定者は、町有地を最善の方法をもって良好に維持管理しなければならない。なお、造成及び維持管理に必要な経費は、すべて無償貸付決定者が負担するものとする。
4 無償貸付決定者は、町有地上に建築する賃貸住宅の運営に充てる家賃の額については、町長と協議するものとする。
5 無償貸付決定者は、町有地について、その権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情により町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
6 無償貸付決定者は、契約期間が満了したとき、又は返還命令があったときは、その町有地を原状に回復するか若しくは時価相当額で購入しなければならない。ただし、特別の事情により町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(売買契約等)
第5条の2 買受決定者は、速やかに賃貸住宅建築用地売買契約書(様式第4号の2)により町長と契約を締結しなければならない。
2 買受決定者は、前項の規定により契約したときは、契約後1年以内に賃貸住宅を建築しなければならない。
3 条例第13条に係る登録免許税その他登記に要する全ての費用は、買受決定者の負担とする。
4 買受決定者は、売却地を最善の方法をもって良好に維持管理しなければならない。なお、造成及び維持管理に必要な経費は、全て買受決定者が負担するものとする。
5 買受決定者は、売却地について、売買契約の締結日から10年間の期限において、その権利を第三者に譲渡し、転売してはならない。ただし、特別の事情により町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
6 買受決定者は、返還命令があったときは、その売却地を原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情により、町長がその必要がないと判断したときは、この限りでない。
(返還命令等)
第8条 町長は、虚偽の申請など不正な手段で賃貸住宅建築用地の無償貸借契約を交わしたことが発覚した無償貸付決定者又は虚偽の申請など不正な手段で賃貸住宅建築用地の売買契約を交わしたことが発覚した買受決定者に対し、町有地若しくは売却地の全部又は一部を返還させることができる。
(契約の解除又は買い戻し)
第8条の2 町長は、条例第9条第1項に規定する場合において、町長が売却地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還させることができる。
2 町長は、条例第9条第1項の規定により売却地を原状に回復して返還された場合、買受決定者が既に支払った売買代金を返還する。ただし、町長が買受決定者に返還する金額には利息を付さないとともに、買受決定者が負担すべき一切の費用を控除した残金を返還する。
3 買受決定者は、前項の規定により売却地を町長に返還する場合は、所有権移転登記手続きに要する費用等全ての費用を負担する。
4 町長は、買受決定者が条例第9条第1項の規定による原状回復をしない場合は、買受決定者の負担において、町長又は町の指定する第三者に依頼してこれを原状回復させることができるものとし、買受決定者は、その費用を町長の請求により支払わなければならない。
5 条例第8条の規定により売却地を買い戻し、又は売買契約を解除したことにより買受決定者又は第三者に損害が生じても、町はその責任を負わないものとする。
6 買い戻し期間満了後の買い戻し抹消登記に要する全ての費用は、買受決定者の負担とする。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人
(3) 第5条第5項後段の規定による特別の事情により譲渡又は転貸した場合 その譲受人又は借受人
(4) 第5条の2第5項後段の規定による特別の事情により譲渡又は転売した場合 その譲受人又は買受人
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。