○印南町災害派遣要綱

平成23年5月9日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、他の自治体が大規模な災害により被災し、当該自治体より職員の派遣依頼又はあっせんがあった場合の応援派遣(以下「応援派遣」という。)に関し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他法令に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象地域)

第2条 応援派遣の対象となる災害は、次のとおりとする。

(1) 震度6以上の地震による災害

(2) 津波による災害

(3) その他町長が前2号の災害に準じて応援派遣を必要と認める災害

(派遣決定)

第3条 町長は、前条各号に掲げる災害のいずれかが発生し、被災自治体より職員の派遣依頼又は斡旋があった場合は、印南町役場庁議規程(平成20年規程第9号)第3条に規定する課長会議に諮り、意見を聴取の上、派遣の要否及び派遣する職員を決定する。

(職員の派遣)

第4条 応援派遣に従事する職員を派遣するときは、災害の状況に応じて作業用具、衣類、寝具、日用品その他必要なものを携行させるものとする。

(派遣する職員の服務上の取扱い)

第5条 派遣する職員の服務上の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 応援派遣の期間中は、公務出張扱いとする。

(2) 応援派遣に当たっては、印南町職員旅費条例(昭和33年条例第5号)の定めるところにより旅費を支給する。

(3) 応援派遣された職員(次号において「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(4) 派遣職員が業務上第三者に損害を与えたときは、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、印南町が賠償の責を負う。

(その他)

第6条 前各条に定めるもののほか、災害派遣の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町災害派遣要綱

平成23年5月9日 要綱第16号

(平成23年5月9日施行)