○印南町ごみ集積施設設置整備事業補助金交付要綱
平成22年3月30日
要綱11号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町内の各家庭から排出されるごみを適正に処理し、公衆衛生の保全と環境美化に努めることを目的として、ごみ集積施設(以下「施設」という。)の設置を行うものに対し、予算の範囲内において印南町ごみ集積施設設置整備に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、印南町補助金交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の名称)
第2条 補助事業名を「印南町ごみ集積施設設置整備補助事業」という。
(補助対象)
第3条 町は、ごみ集積施設を設置しようとする3戸以上の世帯の代表者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。設置者が集合住宅入居者若しくは事業所並びに個人のみの場合については補助交付しない。ただし、個人が設置する場合で、町長が特に認めたときはこの限りではない。
(補助の交付対象)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が自主的に行う施設の設置に要する経費とし、維持管理費及び用地費は補助対象外とする。又、設置に関し、次に掲げる条件を満たしていなければならない。
(1) 施設の構造、規模及び材質については、別表第1によること。
(2) 施設の設置場所については、ごみ収集車が通行できる道路に面し、交通に支障のないこと。
(3) 施設が適正に管理されるよう設置場所の土地所有者及び利用者の理解の元に管理体制が整備されていること。
(4) 利用者に対し、各種の機会をとらえて、ごみの分別、減量化及び資源化の啓発が図られていること。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、施設1ヶ所当たり、その施設の整備に要する経費の2分の1以内とする。ただし、補助限度額を5万円とし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
構造 | 規模 | 材質 |
1 壊れにくい構造であること 2 使いやすい構造であること 3 カラス・イヌ・猫などにいたずらされない構造であること | 1 使用人数(世帯)に適した大きさであること | 1 鉄・アルミニウム・ステンレス製等で、容易に腐食、変形しないもの |

