○印南町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成21年3月27日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町内の各家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥としての資源の再利用を奨励し、もって生活環境の保全と公衆衛生に資するため、印南町に住居を有する家庭における「家庭用生ごみ処理機、コンポスト容器及びEM容器」(以下「処理機等」という。)の設置に関し補助金を交付することについて、印南町補助金交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の名称)

第2条 補助事業名を「印南町家庭用生ごみ処理機等購入費補助事業」という。

(定義)

第3条 この要綱において「処理機等」とは、別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象世帯)

第4条 第1条に規定する補助金の交付を受けることができる世帯は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。この場合において補助金に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

(1) 家庭用生ごみ処理機にあっては、当該購入価格の4分の3に相当する額とし、45,000円を限度額とする。

(2) コンポスト容器及びEM容器にあっては、当該購入価格の4分の3に相当する額とし、1基につき4,000円を限度額とする。

(3) 前2号の当該購入価格には、販売店のポイント及びクーポン等による値引額を含まず、消費税及び配送料を含むものとする。

2 補助対象としないものは、次のとおりとする。

(1) 処理機等の設置工事費、消耗品費及び電気代等の維持管理費

(2) 個人売買の品、オークション等の品、中古品及び転売品

(補助の制限)

第6条 補助金の交付対象となる処理機等は、新品のみとし、1世帯につき家庭用生ごみ処理機、コンポスト容器又はEM容器いずれかのみとし、家庭用生ごみ処理機は1世帯1台まで、コンポスト容器及びEM容器についてはいずれか1世帯2基までとする。ただし、同一住居に2世帯以上が居住する場合にあっても、交付対象は同一住居につき1世帯とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者はあらかじめ補助金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 処理機等の見積書及びカタログ(写し可)

(2) 住民票の写し(世帯全員記載のもの)

(申請期間)

第8条 補助金の申請期間は、補助金の交付を受ける年度内とする。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和6年要綱第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年要綱第15号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

名称

定義

1

家庭用生ごみ処理機

一般家庭から排出される生ごみを、電気及び機械的に水分の調整を行い、生ごみの容量を減少又は堆肥化するものをいう。

2

コンポスト容器

一般家庭から排出される生ごみを自然発酵させ、又は分解させる機能を備えた容器をいう。

EM容器

一般家庭から排出される生ごみを、EM菌等の微生物を利用し発酵させる機能を備えた容器をいう。

別表第2(第4条関係)

(1) 印南町の住民基本台帳に記載された世帯(事業所を除く)であること。

(2) 町税の滞納がない世帯であること。

(3) 処理機等は、この要綱による町補助金の交付を受けたことがない世帯であるか、別表第1における同一の種別については、町補助金交付後5年間を経過している世帯であること。

(4) 処理機等を環境衛生上適切な場所に設置し、維持管理を自ら行えること。

印南町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成21年3月27日 要綱第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱等/ 生活環境課
沿革情報
◆ 平成21年3月27日 要綱第10号
◇ 令和6年3月31日 要綱第16号
◇ 令和8年4月1日 要綱第15号