○印南町農業経営基盤強化資金利子補給事務取扱要綱
平成20年10月29日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則(平成7年2月24日規則第1号。以下「交付規則」という。)及び農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知。以下「交付事業実施要綱」という。)に定めがあるものを除くほか、農業経営基盤強化資金の利子補給に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(利子補給率)
第2条 交付規則第3条に規定する別に定める利子補給率は、交付事業実施要綱別表3の1に規定する貸付金利水準から同実質負担率の軽減幅を控除した率の2分の1に相当する率(ただし、0.25%を上限)とする。
(利子補給の承認申請)
第3条 農業者は、交付規則第4条第1項の規定により利子補給承認申請書(交付規則様式第1号)を町長に提出する場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 貸付決定通知書の写し又は借用証書の写し若しくは融資機関が貸付けを行ったことを証する書面
(2) 経営改善資金計画書(農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)別紙2)の写し
(3) 農業経営改善資金計画書及び経営改善計画認定書の写し
(4) その他資金使途の内容を説明できる資料
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給交付申請書(交付規則様式第4号)の提出期限となる交付規則第5条第1項に規定する別に定める日は、次の区分に応じそれぞれに掲げる日とする。
(1) 農業者が毎年1月1日から6月30日までの間に支払った償還利息に係る利子補給金 8月10日
(2) 農業者が毎年7月1日から12月31日までの間に支払った償還利息に係る利子補給金 翌年2月10日
(その他)
第5条 交付規則第4条第1項の承認を受けた農業者は、当該承認に係る農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた事業につき資金調達計画を変更しようとするときは、交付規則第6条第1項により利子補給変更承認申請をする場合を除くほか、資金計画変更届(別記様式)を町長に提出するものとする。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
