○印南町心身障害児者父母の会支援事業補助金要綱

平成21年7月1日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害児者の父母が障害児者の権利擁護と、交流を目的に活動している印南町心身障害児者父母の会に補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)(以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業名)

第2条 この要綱における事業名は、印南町心身障害児者父母の会支援事業をいう。

(補助対象経費)

第3条 印南町心身障害児者父母の会の経費のうち、運営及び研修等に要する費用とする。

(補助限度額)

第4条 補助限度額は、前条の補助対象経費の内135,000円以内の額とする。

(事業の見直し)

第5条 この事業の見直しは、事業開始の年を起算として、3年ごとに行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

印南町心身障害児者父母の会支援事業補助金要綱

平成21年7月1日 要綱第39号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成21年7月1日 要綱第39号