○印南町乳幼児精密検査実施要綱

平成9年 月 日

要綱第3―1号

(目的)

第1条 母子保健法第12条の規定により実施する満1歳6ヵ月を越え満2歳に達しない幼児に対する健康診査、満3歳を越え満4歳に達しない幼児に対する健康診査及び同法第13条の規定により実施する乳幼児健康診査をより一層充実させるとともに、疾病の早期発見と健康管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 精密健康診査の対象者は、前条で実施する健康診査の結果、疾病などの疑いがあって、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者であって次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体的疾病異常については、それぞれの診療科別の専門医療機関に依頼することが適当なもの

(2) 精神発達異常、情緒障害等については、和歌山県子ども障害者相談センター等に依頼することが適当なもの

(実施)

第3条 精密健康診査の実施に当たり、専門医療機関又は、和歌山県子ども障害者相談センター(以下「専門医療機関等」という。)への依頼はその旨を記した依頼状及び乳幼児精密健康診査受診票(様式第1号及び様式第2号)(以下「受診票」という。)を町が当該乳幼児の保護者に交付し、当該乳幼児の保護者は依頼状及び受診票を専門医療機関等へ提示することによって行う。

(報告)

第4条 前条の精密健康診査を実施した専門医療機関等は、精密健康診査及び今後の処置を受診票に記入し町へ提出しなければならない。

2 精密健康診査の結果の管理等は、町において行う。

(費用の請求及び支払)

第5条 精密健康診査を行った専門医療機関等は、これに要した費用を受診票により、町長に請求するものとする。ただし、当該乳幼児の保護者がこれに要した費用を直接医療機関へ支払った場合は、受診票及び領収書をもって町長へ請求するものとする。この場合請求することのできる額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)により算定した額から保険者が負担すべき額及び公費負担額(印南町保健福祉医療費の支給に関する条例)を控除した額とする。

2 町長は請求書を受理したときはその内容を審査確認のうえ、精密健康診査に要した費用を支払うものとする。

(事務)

第6条 町は乳幼児精密健康診査受診票交付台帳(様式第3号)を備え、受診票を交付した都度登載するとともに専門医療機関等から提出された受診票に基づきその結果を結果欄に記載するものとする。

(事後指導)

第7条 町は、精密健康診査の結果に基づき関係機関相互の密接な連携を図り当該乳幼児の保護者に対して、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、必要に応じて保健婦などによる家庭訪問を行う等の事後指導を行わなければならない。

附則

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

印南町乳幼児精密検査実施要綱

平成9年 要綱第3号の1

(令和4年2月21日施行)