○印南町法定外公共物境界確定事務要綱

平成18年6月6日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法定外公共物とこれに隣接する土地との境界確定事務に関し、必要な事項を定めるものである。

(対象となる財産)

第2条 この要綱の対象となる財産は、以下の土地とする。

(提出書類)

第3条 境界確定の申請は、境界確定申請書(様式第1号)によるものとし、申請書には次の書類を添付させるものとする。

(1) 案内図 代表者目的物から現地までの経路を示すもの。

(2) 公図の写し 法務局備え付けの公図を転写し、転写年月日及び転写人の氏名を記載したもの。

(3) 所有権を確認できる書類 申請地の登記事項証明書の原本で、申請日の3月以内に交付を受けたもの。

(4) 現況平面図 縮尺は500分の1以上

(5) 横断面図 縮尺は100分の1以上

(6) 境界を示す図面 原則として境界標設置後の測点を撮影した画像を図面内に貼付するか又は別紙として添付する。

(7) 委任状(様式第2号) 申請を委任する場合は添付する。

(8) 代表者事項証明書及び印鑑証明書 申請日の3月以内に交付を受けたもの

(9) 戸籍謄本等 相続登記が未了の場合、相続人であることを示す相関図及び戸籍謄本等を添付する。

(10) 住民票等 登記事項証明書記載の所有者の住所が現住所と異なる場合は、住所沿革が判明する資料を添付する。

(11) その他参考図面 境界を確定するうえで参考となる地積測量図、分筆図、古図、地引図等の資料があれば添付する。

(受理)

第4条 町長は申請書の提出があったときはこれを審査し、補正の必要があるものを除いては、これを受理するものとする。

(調査)

第5条 町長は、確定に当たっての調査を次により行うものとする。

(1) 事前調査

現地調査に先立ち、申請地及び周辺土地について、沿革、伝聞、縁故等特別な関係も併せた必要事項を調査するものとする。

(2) 現地調査

ア 対側土地所有者、相隣土地所有者及び利害関係者への立会依頼については、原則として申請者又は申請者から委任を受けたものが行うものとする。

イ 現地調査においては、付近の地形、地物を斟酌し、公正妥当な境界を見出すよう努めるものとする。

ウ 申請書、対側土地所有者、相隣土地所有者及び利害関係者には意見を述べさせ、主張の根拠を明らかにさせること。

エ 調査上必要と認められる場合は、関係官公庁の職員の立会を求めるものとする。

(3) 境界の測定

別表に定めるところにより行うものとする。

(承諾)

第6条 境界線について協議が成立したときは、境界確定図に申請者、対側土地所有者、相隣土地所有者及び利害関係者の住所氏名を記入し、押印させるものとする。

2 前項に拠り難いときは、承諾書(様式第3号)を提出させるものとする。

(定めのない事項)

第7条 この要綱に定めのない事項について、町長が定める必要があると認める場合は、協議地所有者と協議のうえ定めるものとする。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

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印南町法定外公共物境界確定事務要綱

平成18年6月6日 要綱第9号

(令和4年2月21日施行)