○印南町議会事務局事務分掌規則

平成24年4月10日

議会規則第1号

(目的)

第1条 印南町議会事務局設置条例(昭和35年条例第5号)の規定による事務局の内部の事務分掌は、この規則の定めるところによる。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務に関する事項

(1) 議員の身分、共済制度に関すること。

(2) 議員の議員報酬、費用弁償その他、給与に関すること。

(3) 儀式、交際に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 物品の購入、保管及び予算に関すること。

(7) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 図書の管理に関すること。

(10) 職員の人事に関すること。

(11) 職員の服務及び研修に関すること。

(12) 議長会及び事務研修に関すること。

(13) 他の所管に属さない事項に関すること。

議事に関する事項

(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(2) 議案、その他付議事件の処理に関すること。

(3) 請願、陳情、意見書等に関すること。

(4) 議会の会議に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 会議録その他会議の記録の調整及び保管に関すること。

(7) 傍聴人に関すること。

(8) その他調査に関すること。

(9) その他議事に関すること。

(補則)

第3条 事務の都合上、前条の規定にかかわらず、臨時に事務分掌を変更処理させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

印南町議会事務局事務分掌規則

平成24年4月10日 議会規則第1号

(平成24年4月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年4月10日 議会規則第1号