○印南町居宅介護支援事業者支援事業実施要綱
平成15年6月18日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅介護支援事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下「支援事業者」という。)が行う業務を支援することにより、支援事業者の適正な運営を確保し、もって住民サービスの向上に資することを目的とする。
(支給対象)
第2条 支援事業者が次に掲げる業務を行った場合は、助成金を支給する。
(1) 印南町介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置実施要綱(平成12年要綱第23号)第3条に規定する申請手続にかかる業務。
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条及び第94条に規定する介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請に係る理由書の作成業務。
(助成額)
第3条 助成額は、前条に定める業務1件につき2,000円とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、印南町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。

