○印南町居宅介護支援事業者支援事業実施要綱

平成15年6月18日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅介護支援事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下「支援事業者」という。)が行う業務を支援することにより、支援事業者の適正な運営を確保し、もって住民サービスの向上に資することを目的とする。

(支給対象)

第2条 支援事業者が次に掲げる業務を行った場合は、助成金を支給する。

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条及び第94条に規定する介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請に係る理由書の作成業務。

(助成額)

第3条 助成額は、前条に定める業務1件につき2,000円とする。

(請求)

第4条 支援事業者は、第2条に掲げる業務を行ったときは請求書(別記様式)により印南町長に請求するものとする。

(支給)

第5条 印南町長は、前条の請求があったときはその業務内容を確認し、適正と認めらる場合は第3条に規定する助成金を支援事業者に支給する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、印南町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

印南町居宅介護支援事業者支援事業実施要綱

平成15年6月18日 要綱第13号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成15年6月18日 要綱第13号
◇ 令和4年2月21日 要綱第3号