○印南町障害福祉サービス拠点創り事業補助金交付要綱
平成22年12月20日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス事業の施設又は設備等の整備(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において印南町障害者福祉サービス拠点創り事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 建物の新築、増改築、購入又は改修に要する経費
(2) 障害福祉サービス拠点事業所として必要な生産性を高めるために利用者自らが使用する機械又は設備の購入に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし予算の範囲内とする。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(事業の内容の変更等)
第6条 補助事業者は、事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、印南町障害福祉サービス拠点創り事業補助金(変更、中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条による請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。
2 町長は、実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、補助事業者に対して、印南町障害福祉サービス拠点創り事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第10条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) この要綱の規定に基づく義務に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 事業を廃止したとき。
(5) 不正な手段により補助金の交付をうけたとき。
(6) その他町長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度以降の補助金について適用する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。





