○印南町交流・加工施設設置及び管理条例施行規則

平成25年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町交流・加工施設設置及び管理条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 印南町交流・加工施設(以下「交流・加工施設」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 利用時間 午前8時から午後10時

(許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により交流・加工施設を利用しようとする者又は団体(以下「利用者」という。)は、印南町交流・加工施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、印南町交流・加工施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、条例第4条の規定による許可の申請の際、印南町交流・加工施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、印南町交流・加工施設使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、交流加工施設において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備え付け物品等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 爆発物、可燃物、鉄砲刀剣類等の危険物及びペット類を持ち込まないこと。

(5) 周囲の環境保全に努めること。

(6) 加工に供する部分については、特に食品衛生関係法に基づき使用すること。

(7) 町長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、交流・加工施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町交流・加工施設設置及び管理条例施行規則

平成25年3月30日 規則第11号

(令和元年5月1日施行)