○印南町交流・加工施設設置及び管理条例施行規則
平成25年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町交流・加工施設設置及び管理条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 印南町交流・加工施設(以下「交流・加工施設」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 利用時間 午前8時から午後10時
(遵守事項)
第7条 利用者は、交流加工施設において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は備え付け物品等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 爆発物、可燃物、鉄砲刀剣類等の危険物及びペット類を持ち込まないこと。
(5) 周囲の環境保全に努めること。
(6) 加工に供する部分については、特に食品衛生関係法に基づき使用すること。
(7) 町長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、交流・加工施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。