○印南町地域支え合い連携体制構築事業補助金交付要綱

平成26年3月6日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 町長は、地域における日常的な支え合い活動の体制づくりを図るため、地域支え合い体制づくり事業を実施する住民組織、NPO法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成25年5月31日老発0531第2号厚生労働省老健局長通知の別紙)別記2(以下「国要領別記2」という。)、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住民組織、NPO等が前条の目的を達成するため地域の実情に応じて実施する次に掲げる事業で、特に必要性や効果があると町長が認める事業とする。

(1) 地域の支え合い活動の立ち上げ支援事業(国要領別記2の2(1)イ①から⑥までに規定する事業)

(2) 地域活動の拠点整備事業(国要領別記2の2(2)イ①から⑥までに規定する事業)

(3) 人材育成事業(国要領別記2の2(3)イ①から④までに規定する事業)

(補助対象除外)

第3条 前条の補助対象事業のうち、既に実施している事業については、補助対象としないものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象事業における補助金交付の基準額及び対象経費は、別紙のとおりとする。

(補助金の算定)

第5条 補助金の額は、次のとおり算出するものとする。なお、前条の別紙に定める区分ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条の別紙に定める区分ごとに、前条の別紙に定める補助対象経費の実支出額と総事業費からその他の収入額(寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前条の別紙に定める区分ごとに、算出した補助基準額の合計を選定する。

(3) 前条に定める区分ごとに、(1)により選定された額と(2)により算出した額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内の額を助成額とする。

(交付申請)

第6条 補助金等交付申請は規則第3条に規定する申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条に規定する交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(変更申請手続き)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更する場合には、規則第9条に規定する補助事業等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者等は補助事業等が完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書(様式第5号)を別に定める日までに事業報告書、収支決算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、必要な検査を行い、適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補助金等の支払)

第11条 補助事業者が前項の確定通知を受けたときは、規則第16条に規定する補助金等交付請求書(様式第7号)に基づき行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この補助金の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) この要綱又は規則に基づく義務に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を廃止したとき。

(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) その他町長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。

(その他)

第13条 町長は、規則又はこの要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(別紙)

区分

補助基準額

補助対象経費

補助率

第2条(1)関係

※国要領別記2の2(1)イ①の事業

1事業当たり

350万円以内

国要領別記2の2(1)イ①の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金

10/10

第2条(1)関係

※国要領別記2の2(1)イ②から⑤の事業

1事業当たり

500万円以内

国要領別記2の2(1)イ②から⑤の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金

10/10

第2条(2)関係

※国要領別記2の2(2)の事業

1拠点当たり

100万円以内

※国要領別記2の2(2)イ②の事業は1拠点当たり200万円以内)

国要領別記2の2(2)の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費

10/10

第2条(3)関係

※国要領別記2の2(1)イ⑥及び(3)の事業

知事が必要と認めた額

国要領別記2の2(1)イ⑥及び(3)の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金

10/10

印南町地域支え合い連携体制構築事業補助金交付要綱

平成26年3月6日 要綱第7号

(平成26年3月6日施行)