○印南町地域支え合い連携体制構築事業補助金交付要綱
平成26年3月6日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 町長は、地域における日常的な支え合い活動の体制づくりを図るため、地域支え合い体制づくり事業を実施する住民組織、NPO法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成25年5月31日老発0531第2号厚生労働省老健局長通知の別紙)別記2(以下「国要領別記2」という。)、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住民組織、NPO等が前条の目的を達成するため地域の実情に応じて実施する次に掲げる事業で、特に必要性や効果があると町長が認める事業とする。
(1) 地域の支え合い活動の立ち上げ支援事業(国要領別記2の2(1)イ①から⑥までに規定する事業)
(2) 地域活動の拠点整備事業(国要領別記2の2(2)イ①から⑥までに規定する事業)
(3) 人材育成事業(国要領別記2の2(3)イ①から④までに規定する事業)
(補助対象除外)
第3条 前条の補助対象事業のうち、既に実施している事業については、補助対象としないものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業における補助金交付の基準額及び対象経費は、別紙のとおりとする。
(補助金の算定)
第5条 補助金の額は、次のとおり算出するものとする。なお、前条の別紙に定める区分ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(2) 前条の別紙に定める区分ごとに、算出した補助基準額の合計を選定する。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この補助金の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業を廃止したとき。
(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) その他町長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
(別紙)
区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
第2条(1)関係 ※国要領別記2の2(1)イ①の事業 | 1事業当たり 350万円以内 | 国要領別記2の2(1)イ①の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金 | 10/10 |
第2条(1)関係 ※国要領別記2の2(1)イ②から⑤の事業 | 1事業当たり 500万円以内 | 国要領別記2の2(1)イ②から⑤の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金 | 10/10 |
第2条(2)関係 ※国要領別記2の2(2)の事業 | 1拠点当たり 100万円以内 ※国要領別記2の2(2)イ②の事業は1拠点当たり200万円以内) | 国要領別記2の2(2)の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費 | 10/10 |
第2条(3)関係 ※国要領別記2の2(1)イ⑥及び(3)の事業 | 知事が必要と認めた額 | 国要領別記2の2(1)イ⑥及び(3)の事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金 | 10/10 |