○印南町経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成26年3月28日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)において、町長が予算の範囲内で交付する印南町経営体育成支援事業助成金に関し、和歌山県経営体育成支援事業補助金交付要綱及び印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 助成金 町長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 国実施要綱第3の1の(1)の融資主体型補助事業による助成金
イ 国実施要綱第3の2の(1)の融資等活用型補助事業による助成金
ウ 国実施要綱第3の3の条件不利地域補助型経営体育成支援事業による助成金
エ 国実施要綱第3の1の(2)及び第3の2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金
(3) 基金協会 第1号のエの助成金において交付の対象となる和歌山県農業信用基金協会をいう。
(対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業は、別表に掲げるものとする。
2 町長は、国実施要綱別記1の第1の5の(2)、別記2の第1の4の(2)及び別記3の第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 助成対象者は、前項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(1) 支援事業の内容の変更又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。ただし、国実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りではない。
2 第5条第2項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第2項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の経営体育成支援事業助成金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第10条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第11号)を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国実施要綱第3の1の(2)及び第3の2の(2)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度分の助成金から適用する。
2 印南町経営体育成事業助成金交付要綱(平成22年要綱第46号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定により廃止された要綱に基づく補助金等に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年要綱第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の助成金から適用する。
附則(平成30年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の助成金から適用する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象事業 | 事業内容 | 補助率 | ||
融資主体補助型経営体育成支援事業 | ||||
融資主体型補助事業 | 支援計画に基づき、融資機関から行われる融資(以下この表において、「プロジェクト融資」という。)を活用し、事業を行う場合において、当該整備事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 3/10以内 | ||
追加的信用供与補助事業 | プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資主体型補助事業が実施されている場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資にかかる保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | 定額 (プロジェクト融資のうち、保証対象融資額に15分の2を乗じて得た額を上限とする。) | ||
被災農業者向け経営体育成支援事業 | ||||
融資等活用型補助事業 | 国要綱により別に定める重大な気象災害が発生し、担い手の農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生した際に農作物の生産に必要な施設等について、プロジェクト融資等を活用して再建等をする場合において、当該再建等に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 3/10以内 | ||
追加的信用供与補助事業 | プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資等活用型補助事業が実施されている場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | 定額 (プロジェクト融資のうち、保証対象融資額に15分の2を乗じて得た額を上限とする。) | ||
条件不利地域補助型経営体支援事業 | 経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が経営の規模拡大、複合化等を図るために必要となる共同利用機械等の導入について助成を行う事業 | 1/2以内 農業用機械にあっては1/3以内 | ||
なお、助成対象者が既に利用権設定等により規模拡大がされており、かつ3年以内に耕作放棄地の解消又は未然防止のため、農地の購入又は利用権設定等による相当程度の規模拡大が図られると見込まれる場合 | 農業用機械にあっては1/2以内 (国1/3以内、県1/12以内、町1/12以内) | |||












