○印南町防犯灯設置事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球環境への負荷の少ないLED防犯灯の設置を促進し、もって経費節減及び地球温暖化対策並びに犯罪のない安全・安心なまちづくりを推進するため、区又は自治会が行う既設の防犯灯のLEDへの転換及びLED防犯灯の設置に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、印南町補助金交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における道路歩行中に発生する犯罪及び事故等を未然に防止する目的で、区及び自治会が設置し維持管理する公共的夜間照明灯をいう。

(2) 従来型防犯灯 LED防犯灯以外の防犯灯をいう。

(3) LED防犯灯 内照部分の光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。

(設置基準)

第3条 防犯灯の設置は、防犯上特に必要であり、かつ、次の各号に定める全ての基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 設置する防犯灯が、道路管理者が設置する道路交通照明灯及び個人の家の門灯に該当しないものであること。

(2) 設置する防犯灯から最も近い既設の防犯灯までの直線距離がおおむね30メートル以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。

(3) 防犯灯を設置する場所に、既設の電柱又はこれに類するものがあって、供架することができ、又は当該防犯灯用の支柱を設置することができること。

(補助対象)

第4条 補助の対象は、区又は自治会が設置する防犯灯とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次のとおりとし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) LED防犯灯を新設する場合は、設置に要する費用1灯につき事業費の3分の2以内とし、15,000円を限度とする。

(2) 従来型防犯灯をLED防犯灯へ機種変更する費用1灯につき、事業費の4分の3以内とし、15,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、防犯灯設置事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業費用の見積書の写し

(2) LED防犯灯の設置予定箇所の位置図

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、印南町防犯灯設置事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第7条の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、取替事業が完了したときは、速やかに防犯灯設置事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 取替事業に係る領収書の写し

(2) 防犯灯設置後の写真

2 町長は、前項の規定により申請者が提出する実績報告書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を申請者に交付するものとする。

(補助金等の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金等の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付された補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町防犯灯設置事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 要綱第20号

(令和4年2月21日施行)