○印南町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(支給認定の区分)

第3条 支給認定の区分は、法第19条各号に規定するところによる。

(保育必要量の認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分に基づき行うものとする。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

(支給認定等)

第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難でない場合には、法第19条第1号に該当する旨の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分の状況により、法第19条第2号又は第3号に規定する該当する旨の認定を行うものとする。

3 前項の規定による支給認定に係る保育必要量の認定に当たっては、別表の基準に応じて町長が認定するものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 支給認定の有効期間は、次のとおりとする。ただし、第4条第2項各号に掲げる事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1号に該当する場合は小学校就学前まで

(2) 法第19条第2号に該当する場合は小学校就学前まで

(3) 法第19条第3号に該当する場合は満3歳に達する日の前日まで

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合の認定期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第4条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(2) 第4条第2項第9号及び第10号に該当する場合の期間は、事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

第7条 削除

(月途中入退園に係る利用者負担額)

第8条 月途中の入退園に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育(幼稚園等)の提供を受けた子ども

 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

(2) 保育及び保育・教育の提供を受けた子ども

 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(利用者負担額の徴収)

第9条 町長は、町徴収施設(特定教育・保育施設又は特定保育所)において、特定教育・保育等の提供を受けた支給認定こどもの支給認定保護者又は扶養義務者から、印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例(平成27年条例第5号)で定める利用者負担額の支払いを受けるものとする。

(利用者負担額の納期)

第10条 その月における利用者負担額の納期限は、当該月の25日(金融機関が休日の場合は翌営業日)とする。

2 町長は、特別の事情がある場合において前項に規定する納期限により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事由

保育必要量

印南町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第1号)(以下「規則」という。)第4条第2項第1号に該当し、1月おいて48時間以上120時間未満の場合

保育短時間

規則第4条第2項第1号に該当し、1月において120時間以上の場合

保育標準時間

規則第4条第2項第2号に該当する場合

保育標準時間

規則第4条第2項第3号に該当する場合

保育標準時間

規則第4条第2項第4号に該当する場合

規則第4条第2項第1号に該当する場合に準ずる

規則第4条第2項第5号に該当する場合

保育標準時間

規則第4条第2項第6号に該当する場合

状況を勘案して町長が認める時間

規則第4条第2項第7号に該当する場合

規則第4条第2項第1号に該当する場合に準ずる

規則第4条第2項第8号に該当する場合

規則第4条第2項第1号に該当する場合に準ずる

規則第4条第2項第9号に該当する場合

保育標準時間

規則第4条第2項第10号に該当する場合

保育標準時間

規則第4条第2項第11号に該当する場合

状況を勘案して町長が認める時間

規則第4条第2項第12号に該当する場合

状況を勘案して町長が認める時間

印南町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)