○印南町避難センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町避難センター設置及び管理に関する条例(平成28年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 印南町避難センター(以下「避難センター」という。)の施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、津波等の発生時において避難を必要とするときその他町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第3条 避難センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、津波等の発生時において避難を必要とするときは、この限りでない。
2 町長は、避難センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、避難センターの施設の使用を制限し、又は使用を許可しない。
(1) 津波等からの避難施設として使用するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 避難センターの施設の使用に係る料金は、無料とする。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長は、賠償責任を負わない。
(設備の制限)
第7条 使用者は、避難センターの施設の使用に当たって特別の設備をし、又は避難センターの設備に変更を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設及び設備器具等を原状に回復しなければならない。前条ただし書の規定により特別の設備等の許可を受けた場合も、同様とする。
(損害の賠償等)
第9条 使用者その他避難センターを利用した者が、施設若しくは設備器具等を損傷し、又は亡失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。