○印南町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年3月22日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第4号)の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

印南町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年3月22日 規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 規程第5号