○印南町水道事業職員旅費規程

平成29年3月22日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、印南町職員旅費条例(昭和33年条例第5号)の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

印南町水道事業職員旅費規程

平成29年3月22日 規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 規程第6号