○印南町水道事業給水条例施行規程

平成29年3月22日

規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第12条)

第3章 給水(第13条―第18条)

第4章 料金及び手数料等(第19条―第23条)

第5章 管理(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、印南町水道事業給水条例(平成10年条例第7号。以下「給水条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 給水条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 給水条例第5条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は構築物に給水装置を設置しようとするとき。

2 前項の規定による書類は、「土地・構築物使用・支管分岐同意書」(様式第2号)とする。

3 前条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213号の2又は第213号の3の適用がある場合は、同条第1号(他人の給水装置から分岐するとき)及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするとき)の規定は適用しない。

4 前項の場合において、前条第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を管理者に提出しなければならない。

(開発等の事前協議)

第5条 給水条例第6条の協議は、「開発給水協議書」(様式第3号)の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面「開発給水協議に関する回答」(様式第4号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、給水条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、印南町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 給水条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 給水条例第9条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に適合するものであることを示す特別な表示を付することのできる工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽入水口までに設置の町の水道メーター(以下「メーター」という。)とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内においては道路管理者の指示に従うものとする。その他の道路においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 給水条例第17条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

(給水の申込み)

第14条 給水条例第14条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」(様式第5号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届)

第15条 給水条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」(様式第6号)により行う。

(管理人の選定届)

第16条 給水条例第16条第1項各号並びに第19条第2項第4号の規定による管理人選定又は変更の届出は、「管理人選定(変更)届」(様式第7号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、「メーター亡失(毀損)届」(様式第8号)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、給水条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 給水条例第19条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」(様式第5号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」(様式第9号)の提出をもって行う。

(3) 給水装置所有者(使用者)の住所又は氏名に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第10号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第19条 給水条例の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)及び手数料等の納入期限は、納入通知書等を発したその月の末日までとする。

(過誤納による精算)

第20条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第21条 給水条例第26条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割り計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 給水条例第26条第2号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(加入負担金の還付事由)

第22条 給水条例第31条第4項に規定する特別の場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合において、水道料金は臨時用を適用し精算するものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第23条 給水条例第32条の規定により軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入負担金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」(様式第11号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第24条 給水条例第33条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」(様式第12号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第25条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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印南町水道事業給水条例施行規程

平成29年3月22日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月22日 規程第9号
令和元年9月13日 規程第1号
令和4年2月21日 規程第2号
令和5年3月28日 規程第1号