○印南町水道事業文書編さん保存規程
平成29年3月22日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業における文書の編さん保存について必要な事項を定めるものとする。
(文書分類)
第2条 前条の文書は、次に掲げる文書分類表に従って分類しなければならない。
文書分類表
中分類 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
大分類 | 4 | 生活環境 | 水道 |
4 生活環境
小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
中分類 | F | 水道 | 諸務 | 水道事業 | 水道施設維持管理 |
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、水道事業における文書の取扱いについては、印南町文書編さん保存規程(平成14年訓令第2号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。