○印南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、印南町(以下「町」という。)が中心となって、地域の実情に応じて、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(事業の内容)
第4条 印南町長(以下「町長」という。)は、総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げるもの
ア 第1号訪問事業
介護予防訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスをいう。
イ 第1号通所事業
介護予防通所介護相当サービス 旧介護予防通所介護(平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスをいう。
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げるもの
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
3 事業対象者は、省令第140条の62の4第2号に該当することについてあらかじめ町長の確認を受けるものとし、その確認の申請については印南町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。
4 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請をした者が省令第140条の62の4第2号に該当するか否かを審査し、その結果を当該事業対象者に通知するものとする。
(第1号事業の利用の手続)
第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、印南町介護保険条例施行規則に規定する介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により、町長に届け出なければならない。
(事業の実施方法)
第7条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(ただし、一般介護予防事業にあっては、同第2の1の(1)ア(エ)①の(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第8条 第1号事業に要する費用の額は、通知別記1第2の1の(1)ア(カ)①の(a)から(c)、同イ(ア)①の(e)及び②の(e)並びに同イ(イ)①の(e)及び②の(e)並びに同別添1に定めるほか、町長が別に定める。
2 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は、前項の額の100分の90に相当する額とする。
(支給限度額)
第9条 事業対象者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額とする。
3 第1号事業支給費の支給限度額の算入対象となるサービスの範囲は、町長が別に定める。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第10条 町長は、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3に準ずる。
2 町長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、指定事業者の指定を行わないことができる。
(指定の更新)
第12条 指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(指定事業者の基準)
第13条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 第1号訪問事業
介護予防訪問介護相当サービス(整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2) 第1号通所事業
介護予防通所介護相当サービス(整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
(変更の届出等)
第14条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第15条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、印南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
(事業の委託)
第16条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助)
第17条 町長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対してサービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
2 前項の指導及び監査について必要な事項は、町長が別に定める。
(受託者の遵守事項)
第19条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(事業の利用料)
第20条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)①の(a)から(c)の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、総合事業を利用する者に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第9号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第28号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。





