○印南町間伐推進強化対策事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健全な森林の育成及び良質材生産を目標として除間伐施業を行う者に対し、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の森林において、町内に森林を有する個人及び法人等が和歌山県森林環境保全整備事業補助金交付要綱(平成12年4月7日森第33号)の適用を受けて実施する除間伐施業とする。

ただし、搬出を伴う間伐については対象外とする。

(補助金の額)

第3条 この要綱に基づく補助金は、1ヘクタール当たり20,000円以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、原則として事業主体が補助対象事業を完了した後に補助金等交付申請書(規則様式第1号)により行うものとする。この場合において、申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(別記様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定等)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金の交付決定及び額の確定を同時に行い、その旨を通知する。

(補助金交付の請求)

第6条 補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、補助金等交付請求書(規則様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の調査等)

第7条 町長は、事業の適正な実施を期するため、補助金申請者に対し必要な指示を行い、又は関係職員に事業実施に関する帳簿類の調査をさせることがある。

(交付の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的に違反したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(4) その他この要綱の規定に違反したとき

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

印南町間伐推進強化対策事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第10号

(平成29年4月1日施行)