○印南町木材需要促進対策事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の間伐材及び皆伐材の利活用を推進し、もって木材需要の促進を図り、併せて紀中森林組合中津事業所小径木処理加工施設(以下「小径木センター」という。)の育成強化と、地域林業の振興に資することを目的として制定し、その補助金交付に関しては印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 森林所有者が、小径木センターへ出荷する間伐材及び皆伐材について補助の対象とし、資格は次のとおりとする。
(1) 町内の森林において産出される間伐材及び皆伐材であること。
(2) 間伐材及び皆伐材の規格は、原則として末口8cm以上、長さ3m以上であり、小径木センターにおいて利用できると認められるものであること。
(補助金の額)
第3条 この要綱に基づく補助金は、1本当たり150円として計算した額を予算の範囲内で交付する。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金交付の決定をし、その旨を通知する。
(補助金交付の請求)
第6条 補助金交付の決定通知を受けた者は、補助金等交付請求書(規則様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、町長が前条の規定による書類の提出があった後、適当と認めたときに交付する。
(事業等の調査)
第8条 町長は、事業の適正な実施を期するため、補助金の交付を受けた者に対して、必要な指示を行い、又は関係職員に帳簿類を調査させることができる。
(補助金交付決定の取消し、又は返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の目的に違反したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(4) その他この要綱の規定に違反したとき
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
