○印南町地籍調査成果品等の閲覧及び交付申請事務取扱要綱
平成29年3月31日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項に基づき保管する成果(以下「成果品」という。)等の閲覧、又は「成果品」に変更を加えた資料(以下「一筆図形等」という。)の写しの交付について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における「成果品」とは、地籍図、地籍簿のことをいう。
(成果品等の閲覧申請)
第3条 「成果品」等の閲覧を必要とする者は、地籍調査成果品等閲覧・一筆図形等交付申請書(別記様式)により申請するものとする。
2 「成果品」等の閲覧申請があった場合において、印南町が保管している「成果品」以外は、これに応じないことができる。
(成果品等の閲覧)
第4条 閲覧は、「成果品」、地籍システムのモニター、又地籍システムから用紙に出力したものにより行うものとする。
(一筆図形等の交付申請)
第5条 「一筆図形等」の写しの交付を受けようとする者は、地籍調査成果品等閲覧・一筆図形等交付申請書(別記様式)に必要事項を記載して申請するものとする。
2 「一筆図形等」の交付申請があった場合において、印南町が保管している「一筆図形等」以外は、これに応じないことができる。
(一筆図形等の交付)
第6条 「一筆図形等」の交付は地籍システムから出力した用紙による交付、又は申請者が持参した電子媒体CD―RにSIMAデータを記録して交付する。
(誓約書)
第7条 登記が完了していない地区の「一筆図形等」の交付については、誓約書を提出しなければならない。
(手数料)
第8条 「成果品等」の閲覧についての手数料は無料とし、「一筆図形等」の交付については、印南町手数料徴収条例(平成21年条例第26号)の規定に基づき徴収し、一筆につき一件と算定するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
