○印南町行方不明者の捜索に関する実施要綱

平成29年7月28日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において風水害、地震、火災等の災害に起因しない行方不明者が発生した場合の対応について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次の各号のいずれかに該当する者であって、その行方が明らかでないものをいう。

ア 認知症、心身脆弱、精神不安定、その他緊急に救助及び保護しなければならない者

イ 山林に入り帰宅しない者

ウ 水難事故に遭遇した者

エ その他町長がアからウに掲げる者に類すると認める者

(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人及び後見人をいう。

(3) 関係機関等 警察署、日高広域消防、その他捜索に関する機関をいう。

(行方不明者の捜索依頼)

第3条 町に行方不明者の捜索を依頼しようとする者は、捜索依頼書(別記様式)を町長に提出しなければならない。この場合、行方不明者の捜索を要請した者が最寄りの警察署へ「捜索願」を提出することを原則とする。

2 町長は、必要に応じて捜索依頼をした者に行方不明者に関する資料の提出を求めるものとする。

3 防災行政無線による広報の依頼については、印南町防災行政無線局管理運用規程(平成元年規程第1号)に基づき実施する。

(捜索本部の設置)

第4条 町長は、町内において行方不明者が発生し、家族等から捜索依頼書(別記様式)の提出があった場合は、関係機関等と情報を共有し、その対応を協議のうえ、必要があると認められる場合は、捜索本部を設置するものとする。

2 町長は、警察署から要請があった場合は、捜索本部を設置することができる。

3 捜索本部は次に掲げる者で構成する。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 各課(室)長

(3) 日高広域消防事務組合消防本部 消防長

(4) 印南町消防団 団長、副団長

(5) その他町長が特に必要と認める者

4 捜索本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は町長とし、副本部長は消防長及び消防団長とする。

5 捜索本部の庶務は、総務課長が行うものとする。

(消防団の出動)

第5条 消防団長は、捜索本部から出動要請があったときは、捜索場所を管轄する分団を主体として消防団を招集するものとする。この場合において、必要があると判断したときは、行方不明者の住居地を管轄する分団及びその他の分団をこれに加えて招集することができる。

2 消防団長は、その出動にあたっては、安全管理上の留意点を周知するとともに、団員の体力、体調等を考慮し二次災害に十分配慮するものとする。

(捜索活動の期間等)

第6条 捜索活動の期間は、行方不明者が発生してから3日以内とする。ただし、捜索状況により、捜索本部長が認めた場合、捜索期間を延長することができる。

2 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、捜索状況により捜索本部長が認めた場合、二次災害に十分配慮し、日の出前又は日没後においても捜索活動を実施することができる。

(捜索費用の負担)

第7条 捜索費用は、原則として捜索を要請した者の負担とする。ただし、町長が認めた場合は、免除することができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町行方不明者の捜索に関する実施要綱

平成29年7月28日 要綱第23号

(平成29年7月28日施行)