○印南町部活動指導員設置要綱
平成29年6月20日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に基づく非常勤の職とする。
(任用)
第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、学校長の推薦を受け、印南町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)が任用する。
(1) 当該学校における、部活動指導方針に沿った指導を行うことができる20歳以上で、学校部活動の指導経験等を有する者
(2) その他、学校長が特に認める者
(職務)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる業務を担当することができる。
(1) 学校長の指導のもと教職員と連携し、学校における部活動指導方針に沿った部活動の指導全般
(2) 指導員単独での指導
(3) 大会・練習試合等への引率及び指導業務
(4) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(5) 用具・施設の点検管理
(6) 部活動の管理運営
(7) 保護者等への連絡
(8) 年間・月間指導計画の作成
(9) 生徒指導に係る対応
(10) 事故が発生した場合の対応
(11) 町教育委員会が指定する研修会等への参加
(12) その他、校長の指示する部活動の指導業務
(賃金)
第5条 指導員の賃金は、時間当たり1,650円を上限とする。
(任用期間及び勤務等)
第6条 指導員の任用期間は一会計年度内の期間とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 1週間の勤務日数は3日以内とし、1日の勤務時間は次の各号に掲げる時間を原則上限とする。ただし、特別の事情があるときには、この限りではない。
(1) 当該学校の課業日は2時間
(2) 印南町立小中学校管理規則(昭和38年教委規則第1号)に規定する休業日は4時間
(服務)
第7条 指導員の服務の監督は、学校長が行う。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(災害補償)
第8条 指導員の公務上の災害及び通勤途上の災害については労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指導員の取扱いに関し必要な事項は、町教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。