○印南町林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱

平成31年3月5日

要綱第5号

(目的)

第1条 印南町林業担い手社会保障制度等充実対策事業は、林業事業体の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充実、林業労働力の育成確保に資することを目的としてこの要綱を制定し、その補助金の交付に関しては印南町補助金等交付規則(平成21年1月19日規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、紀中森林組合が実施する林業担い手社会保障制度等充実対策事業とし、事業の種類及び内容等は、別表第1のとおりとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。

(交付申請書の添付書類の様式等)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)に添付すべき書類の様式等は、次の表のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画総括表

様式第1号

1部

別に定める

収支予算書

様式第2号

1部

別に定める

役員に関する名簿

様式第3号

1部

別に定める

(補助金交付の決定)

第5条 町長は前条の申請書を受理し、それを審査の上適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金の交付を決定し、その旨を通知する。

(補助金交付の条件)

第6条 町長は補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときには、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5か年間保管しなければならないこと。

(変更の承認等)

第7条 前条第1号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、変更承認申請書(規則様式第3号)に変更事業計画総括表(様式第1号)及び変更収支予算書(様式第2号)を添付し、1部を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第8条 補助事業者等は補助事業等の完了後、速やかに実績報告書(規則様式第5号)を町長に提出しなければならない。実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次の表に定めるとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績総括表

様式第1号

1部

毎年度3月31日まで

収支精算書

様式第2号

1部

毎年度3月31日まで

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第7号)を町長に提出しなければならない。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業の種類

事業の目的及び内容

採択基準

中小企業退職金共済事業

中退共契約を締結する中小企業林業事業体のうち認定事業主が負担する掛金の一部を助成する事業とする。

1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。

2 事業の対象となる林業労働者は、中退共契約に係る被共済者であって、次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 適用年齢が70歳未満であること。

(2) 年就労日数がおおむね220日以上であること。

(3) 雇用保険一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること。

(4) 雇用保険の失業等給付を受けていないこと。

(5) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。

3 掛金月額が10,000円以上であること。

林業社会保険制度加入促進事業

林業労働者に対する社会保障の充実を図るとともに、紀州材の増産を促進するため、素材生産に携わる林業労働者の雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち、認定事業者が負担しなければならない経費の一部を助成する事業とする。

1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件の改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。

2 事業の対象となる林業労働者は次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 適用年齢が65歳未満であること。

(2) 年就労日数がおおむね220日以上であり、うち低コスト施業に従事している日数が60日以上であること。

(3) 雇用保険一般被保険者であること。

(4) 健康保険被保険者であること。

(5) 厚生年金被保険者であること。

(6) 林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費の給付を受けていないこと。

林業労働者任意災害補償保険助成事業

林業事業体の任意労災保険に対する負担を軽減し、安全対策の充実を促進するため、認定事業主が負担する任意保険料の一部を助成する事業とする。

1 認定計画の改善措置の実施項目のうち労働条件改善において、社会保障制度の改善又は充実に関する取組が計画されていること。

2 認定事業主が雇用者を対象に、任意労災保険に加入していること。

3 任意労災保険の補償対象者範囲に、林野庁の実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業における就業環境整備費受給者並びに役員及び臨時雇用者が含まれる場合は、保険料総額から相当額を差し引いたものを事業対象保険料とする。

別表第2(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率又は補助金額

補助限度額

中小企業退職金共済事業

中退共契約を締結する中小企業林業事業体のうち認定事業主が当該契約に支払う掛金

補助率2/5以内

事業の対象となる林業労働者1人につき1か月当たり4,000円とする。

林業社会保険制度加入促進事業

雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち認定事業主の負担となる経費

補助率2/5以内


林業労働者任意災害補償保険助成事業

認定事業主が負担する任意労災保険の保険料

補助率1/2以内


印南町林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱

平成31年3月5日 要綱第5号

(平成31年3月5日施行)