○印南町病害虫対策事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野菜花きにおける広範囲の難防除害虫の防除対策を行い、野菜花きの生産量の維持及び拡大と産地の活性化を図ることを目的として制定し、その補助金交付に関しては印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 この要綱において「事業実施主体」とは、農業協同組合、農業者をもって組織する団体(法人でない農業者の団体にあっては、3戸以上の農業者をもって組織され、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)又はその他町長が認める団体をいう。
(補助金の交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の効果が期待できる地域であること。
(2) 野菜類及び花き類での導入を対象とする。
(3) 通常の農薬等での防除が難しい難防除害虫であること。
(4) 消費税を除く、防除剤の資材費を補助対象とする。
(5) 紀州農業協同組合が当該事業について営農支援していること。
(6) 1地域あたり3年を補助限度とする。
(補助金の額)
第4条 この要綱に基づく補助金は、補助対象事業費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 防除剤の内容を示す書類
(2) 対象地域の位置図
(3) 対象地域の受益者名簿
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金交付の決定をし、その旨を通知する。
(実績報告及び額の確定)
第7条 補助金交付の決定通知を受けた者は、事業完了後に補助金等実績報告書(規則様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該実績報告者に対して補助金の額の確定をし、その旨を通知する。
(補助金の請求)
第8条 補助金の額の確定を受けた者は、補助金等交付請求書(規則様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業等の調査)
第9条 町長は、事業の適正な実施を期するため、補助金の交付を受けた者に対して、必要な指示を行い、又は関係職員に帳簿類を調査させることができる。
(補助金交付決定の取消し、又は返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の目的に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。