○印南町生活支援コーディネーター設置要綱

令和2年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年要綱第32号)第3条に規定する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 コーディネーターは、地域における生活支援等のサービス提供体制の整備に向けた取組を推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 地域資源の開発

ア 地域に不足するサービスの創出

イ サービスの担い手の養成

ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

ア 関係者間の情報共有

イ サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域支援のマッチング

(配置)

第3条 コーディネーターは、地域おける助け合い活動や生活支援等サービス提供実績のある者で、地域でサービス提供主体等と連携を適切に行うことができる者をコーディネーターとして配置する。

2 コーディネーターは、前項の規定に基づき町長が選定し、委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 コーディネーターの任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の補欠コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(報告)

第5条 コーディネーターは、定期的に活動状況を町長へ報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。

(秘密の保持)

第6条 コーディネーターは、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 コーディネーターに関する庶務は、介護保険担当課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

印南町生活支援コーディネーター設置要綱

令和2年3月31日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 要綱第9号