○印南町生活支援コーディネーター設置要綱
令和2年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年要綱第32号)第3条に規定する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 コーディネーターは、地域における生活支援等のサービス提供体制の整備に向けた取組を推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域支援のマッチング
(配置)
第3条 コーディネーターは、地域おける助け合い活動や生活支援等サービス提供実績のある者で、地域でサービス提供主体等と連携を適切に行うことができる者をコーディネーターとして配置する。
2 コーディネーターは、前項の規定に基づき町長が選定し、委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 コーディネーターの任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。
(報告)
第5条 コーディネーターは、定期的に活動状況を町長へ報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。
(秘密の保持)
第6条 コーディネーターは、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 コーディネーターに関する庶務は、介護保険担当課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。