○印南町農業用施設等管理補助金交付要綱
令和2年4月28日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用施設等を整備、管理することにより、農地及びその周辺環境を守ることを目的として制定し、その補助金交付に関しては印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 この要綱において「事業実施主体」とは、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人等法人格をもった団体、又はその他町長が認める団体をいう。
(補助金の交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の効果が期待できる地域であること。
(2) 補助対象事業費は消費税を除くものとする。
(3) 整備する箇所は前回の作業から5年以上経過していること。
(4) 放置すると周辺地域に悪影響を及ぼすと認められるもの。
(5) 補助金を活用した箇所の維持管理については、その組織の会費等で行うこと。
(補助金の額)
第4条 この要綱に基づく補助金は、予算の範囲内で交付する。
(1) 対象箇所の内容を示す書類
(2) 対象地域の位置図
(3) 対象地域の受益者名簿
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金交付の決定をし、その旨を通知する。
(実績報告及び額の確定)
第7条 補助金交付の決定通知を受けた者は、事業完了後に補助金等実績報告書(規則様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該実績報告者に対して補助金の額の確定をし、その旨を通知する。
(補助金の請求)
第8条 補助金の額の確定を受けた者は、補助金等交付請求書(規則様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業等の調査)
第9条 町長は、事業の適正な実施を期するため、補助金の交付を受けた者に対して、必要な指示を行い、又は関係職員に帳簿類を調査させることができる。
(補助金交付決定の取消し、又は返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の目的に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。